1948-06-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第49号
次に再審の編におきましては應急措置法第二十條と同樣、被告人のために不利益な再審というものはすべてこれを削除いたしました。
次に再審の編におきましては應急措置法第二十條と同樣、被告人のために不利益な再審というものはすべてこれを削除いたしました。
この規定は應急措置法第十八條においてすでに設けられた、憲法違反の場合における特別抗告の規定でありまするが、これを更に拡張いたしまして、憲法違反に限らず判例違反を理由とする場合においても、特に最高裁判所に特別抗告をすることができるというふうに拡張いたしたわけであります。
次に、百九十八條の規定でございまするが、これは普通逮捕状による逮捕、或いは通常逮捕と呼んでおる規定でございまするが、應急措置法第八條第一項の規定を更に敷衍いたしまして規定いたした規定でございます。即ち檢察官、司法警察職員等は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、予め裁判官の発する逮捕状によつて、これを逮捕することができる、こういう規定を設けたわけでございます。
それは關東の方にはそういう事實がないかも存じませんが、現在刑事訴訟法應急措置法第六條によりまして、引致された被疑者について警察官なんかが辯護人選任の機會を與える。
應急措置法四條は、日本國憲法三十七條第三項後段に基きまして設けられました規定でございまするが、その應急措置法第四條の規定をそのまま改正案におきましても取入れたわけでございます。即ち被告人が貧困その他の事由によつて辯護人を選任することができないときは、裁判所はその者の請求によつて被告人のために辯護人を附しなければならない、こういう規定を設けたわけでございます。
七十六條は應急措置法第六條の規定を更に敷衍いたしまして、整備した規定で、現行法にない規定であります。被告人を勾引したときは、直ちに被告人に對して、公訴事實の要旨及び辯護人を選任することができる旨竝びに貧困その他の事由によつて、自ら辯護士を選任することができないときは、辯護人の選任を請求することができる旨を告げなければならないという規定を新たに設けて、被告人の保護を計つたわけでございます。
かように証人の場合よりも、被告人の場合の方が、聽取書の証拠能力が廣く認められているのは、應急措置法第十二條にも、その例があるのでありまするが、証人は法廷において供述の義務があるのに反し、被告人は完全な默秘権を有するもので、被告人のみが知つている事実については、捜査の段階における聽取書に証拠能力を全然認めないとすれば、事実の眞相を発見するための手がかりがまつたくなくなるということ、及び被告人は捜査の段階
かように証人の場合よりも被告人の場合の方が聽取書の証拠能力が廣く認められているのは、應急措置法第十二條にもその例があるのでありまするが、証人の法廷において供述の義務があるのに反し、被告人は完全な默祕権を有するので、被告人のみが知つておる事実については、捜査の段階における聽取書に証拠能力を全然認めないとすれば、事実の眞相を発見するための手掛かりが全くなくなるということ、及び被告人は捜査の段階においても
ここに擧げました、金融機關經理應急措置法第十六條は、舊勘定債務辨濟の禁止の規定であります。この十七條は、債權特定の禁止の規定でありますが、これらの規定を解散金融機關の場合の新勘定の規定に準用したのであります。 最後に五十七條の二は、信用組合農業會、漁業會等いわゆる組合組織の金融機關の會員又は組合員が未拂込出資金の拂込催告を受けてこれを免れて失權をいたします。
舊勘定に屬する株式の未拂込株金を拂込催告があつた場合に、新舊勘定の區分が存續しておる間に、その催告に應ずるということは、法規上から申しましても、すでに金融機關經理應急措置法第十六條においても、あるいはまた會社經理應急措置法第十四條でも、新舊勘定の區分が存續中にさような行為をすることは禁じてございますので、それとの關係上も、金融機關なり特經會社なりが催告を受けました場合には、新舊勘定を存續中であつた場合